法人のお客様

1.会社・各種法人設立

 会社や法人の設立は、会社を置こうとする本店所在地を管轄する法務局に登記をすることによって認められます。
 新たに事業を始める方や個人事業主の方の業務拡大による法人化など、一口に会社・法人設立といっても、ご依頼者様によって目的が異なることと思います。
 そもそもどの形態を取った方がいいか分からないお客様には、各種会社・法人のメリットやデメリットを詳細にご説明致します。また、設立後の税務や人事等のご心配がある場合、事前に提携の税理士や社会保険労務士などにご相談いただくことも可能です。

2.本店移転・支店設置・目的変更

 会社・法人の住所(本店)を変更する場合や、会社の業務拡大により支店を設置したり、目的を変更する場合には
登記手続きをする必要があります。
 なお、本店を別の法務局の管轄内に移転する場合は、書類の内容や登録免許税が変わりますので、まずはご相談下さい。

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3.役員変更・機関設計変更

 会社・法人の役員を変更する場合や、例えば、取締役会や理事会を廃止する等会社・法人の機関設計を見直した場合には、登記手続きをする必要があります。会社・法人の種類によっては、柔軟な機関設計が可能ですので、詳細にご説明致します。

4.M&A・組織再編

 合併や会社分割、事業承継等、単に登記手続きを取るだけでなく、スケジュール管理から、相続対策やM&Aに付随する不動産登記手続等、法務面のご相談をお受け致します。税務面についても、提携の税理士や公認会計士をご紹介させていただき、ワンストップでサポート致します。

5.会社の新株発行・増資・ストックオプション等

 資本金を増額するために、新たに株式を発行する場合や、株式会社において、長年会社に貢献してきた社員に対してストックオプション(新株予約権)を発行する場合にも、登記手続きが必要となります。
 株式会社においては、例えば、議決権がない代わりに配当などで優遇される種類株式の発行など様々な形態を取ることができますので、どういった会社形態を取っていきたいか等入口のところからご相談をお受け致します。

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6.ABL(債権譲渡・動産譲渡登記)

 民法の特例法である債権譲渡特例法・動産譲渡特例法が施行され、会社の債権や動産を譲渡したことを登記することができるようになりました。
 ABL(アセット・ベースト・レンディング)とは、主に金融機関が、企業の商品や在庫、例えば、農家が保有する農畜産物、運送業者のトラック、倉庫内の流動動産や売掛債権などを担保に、特に中小企業の新たな資金調達方法として、資金を貸し出す仕組みを言います。
もちろん、一般の法人でも手続きを取ることも可能です。手続きを検討されている方は、まずはご相談くださいませ。