個人のお客様

1.不動産の売買

 住宅を始めとして不動産を購入する際には、自分の権利を何人に対しても主張できるように、法務局において不動産の登記名義を自身の名義に変更する必要があります。最終の代金決済の際に司法書士が立会い、売主・買主双方の書類を確認し、売買代金授受と登記名義変更の同時履行を担保します。住宅ご購入の際は、ご相談ください。

2.不動産の贈与・交換

 不動産の贈与・交換をする場合にも、法務局において登記名義を変更する必要があります。
贈与や交換については、税法上の特例を利用したり、等価交換のための評価等が必要な場合もありますが、当事務所では提携の税理士等を含めて、最良の方法のご提案を致します。

3.財産分与

 財産分与とは、離婚の際に、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律上も、離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定められています。財産分与協議の中で、例えば自宅不動産を分与の対象とする場合は、夫(妻)名義から妻(夫)名義へと法務局において登記名義を変更する必要があります。
当事務所では、財産分与の内容相談から、財産分与の契約書作成(公正証書も可)、不調の場合の離婚調停調書の作成等、幅広いご相談に対応致します。
 なお、財産分与の請求は離婚の時から2年以内にしなければなりません。離婚成立後、財産分与の話し合いがうまく進んでいない場合、調停の申し立てを急ぐ必要がある場合もありますので、まずはご相談ください。

4.相続登記

 人が亡くなると、相続人に故人の財産が引き継がれます。
 遺言書が遺されていない場合、相続人全員の合意でどのように財産を分けるかが決まります(遺産分割協議)。
 特に、被相続人が高額な財産である不動産を所有していた場合、相続税の課税等にも関わってくる可能性があります。このような場合、単なる名義変更にとどまらず、様々な要素を考慮して遺産分割協議をすることが望ましい場合があります。当事務所では、提携の税理士等と共に最良の遺産分割方法のご提案を致します。

5.遺言書作成

 近年、遺言書の作成をされる方が増加しています。
 遺言書がない場合、遺産分割協議がまとまらず、相続がいわゆる「争続」となってしまい、家族の関係が悪化したり、最悪のケースでは裁判に発展することもあります。
その点、遺言書を残しておけば、生前に遺言者の「気持ち」を残すことができ、法律上も最優先されます。
 ただし、遺言書は法律上決まった形式で作成する必要があるので、正しい方法で作成しないとせっかく書いたものが無効になってしまったり、法務局の登記名義の変更手続で使用できない場合があります。また、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分という権利があるため、そこに配慮しなければせっかく遺した遺言書によりかえってもめ事がおこることも考えられます。また、相続税の対策等まで考えておいた方がいい場合もあります。当事務所では、遺言を遺す側の思い、遺される方のご負担の軽減等まで、詳細にフォロー致します。

6.相続放棄・限定承認

 人が亡くなると、相続人に故人の財産が引き継がれます。この「財産」には、資産だけでなく、借金等負債も含まれ、何も手続きを取らなければ、そのまま負債も引き継ぐこととなります。故人に負債が多く相続したくない等の場合には、故人の死亡の事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、この申述が受理されると、故人の財産につき、権利も義務も一切受け継がないこととなります。
 また、資産と負債のどちらが多いかどうか不明な場合に、資産の範囲で負債を引く継ぐという、限定承認という方法があります。ただし、相続放棄が相続人個々で申述することができるのと異なり、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
 当事務所では、故人の財産について詳細な聞き取りを行い、財産目録を作成したうえで、取り得る手続きについて総合的なアドバイスを差し上げます。

7.成年後見

 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
 法定後見とは、今現在、認知症などを患い、判断能力が低下している方を支援する制度であり、任意後見とは、将来、認知症などを患った時に備える制度です。
 当事務所では、制度のご説明をさせていただいた上で、お客様の現在の状況に合わせて、手続きを取るべきかどうか含め総合的なアドバイスを差し上げます。

8.家族・民事信託

 家族・親族に対する資産承継や、高齢者・障害者のための財産管理のために自分の財産を預けることを、家族・民事信託といいます。
 信託財産としては金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地及びその定着物、地上権、そのほか居住権などがあります。 判断能力が低下した際の管理、先祖代々続く財産の承継等、家族や家を守るという目的で使用される場面が増えています。
 当事務所では、お客様の相続構成や資産状況に合わせて、信託手続きを活用できる状況であるかどうかの判定から、任意後見との組み合わせ等の具体的内容に至るまで総合的なアドバイスを差し上げます。

9.債務整理・自己破産申立て、交通事故・労働訴訟等一般民事事件の訴訟

 債務整理とは、借金を整理する方法の総称です。借金をしている債務者が、毎月支払える金額を自分で設定し、その金額で借金の総額を返済できるのであれば返済を行い、返済できないか、又は、できたとしても10年以上の長期間に及びそうである場合は、個人民事再生、破産等の手続を選択することができます。
 当事務所では、個々人の収入状況等を総合的に勘案して、最適な方法を提案致します。
 その他、交通事故・各種労働問題・架空請求等の一般民事事件についてもご相談を受け付けています。

※民事訴訟について承ることができるのは、簡易裁判所事物管轄・訴額140万円以内の事件に限ります。
それ以上の訴額の場合、提携の弁護士を紹介させていただくか、裁判所提出書類作成による本人訴訟の支援という形式を取らせていただくことになります。

10.財産管理業務(司法書士法施行規則31条業務)

 司法書士は、当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理をおこなう業務が職務として認められています。例えば、相続が起こった場合に、相続人全員と業務委託契約を締結し、相続人の調査から不動産、株式、預貯金その他各種名義の変更等を行ったり、遺言書で指定されているか又は遺言書があっても遺言執行者の指定がない場合に遺言執行者へ就任すること等が該当します。ただし、紛争性があるものについては司法書士が行うことができない場合があり、その場合は提携の弁護士等をご紹介させていただきます。

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